ヤミ金対策3原則

一.ヤミ金には一切払わない! 払ったお金を取り返そう!

二.警察に告発(被害届)をする。

三.ヤミ金の銀行口座を凍結、ヤミ金の携帯電話を利用停止する。


ヤミ金から逃げる必要はありません。
みんなと一緒にヤミ金を撲滅しましょう。
ヤミ金は犯罪です。
法律的に「お金を貸した」ことにはなりません。
ヤミ金から「交付されたお金」そのものも、返済する義務はないのです。
これは
最高裁判決(2008年6月)によって認められました。

◉全国ヤミ金融・悪質金融対策会議

〜そもそも、ヤミ金(闇金)って何?〜

例えば、

1.法に定められた以上の利息等をとる(出資法違反)

2.都道府県に「貸金業」登録を行っていない(貸金業法違反)

3.人権を無視した過剰な取り立て等を行うもの(人権侵害)

など、様々な定義があります。

近年、SNS等の普及により、企業や団体等ではなく、一個人による貸付(個人間融資)等も増加傾向にあります。

それに付随し、SNSを介して知識のない方や学生、社会的弱者への貸付、金品による返済だけでなく“性的行為“や大切な“身体“による融資・弁済請求(ひととき融資等)、人権を完全に無視した取り立て・脅迫、非合法極まりない要求、返済を拒んだ場合様々な形での嫌がらせをするヤミ金もいます。

また、給料ファクタリングという貸付も発生しています。

それに対し、被害者側として知識の欠如はもちろんですが、「借金があることを知られたくない」、「様々な理由で逃げ場がない」、「SNS等で“拡散“すると言われている」などの理由で、相談さえ憚っている方もいらっしゃいます。

本来の意味とは異なりますが、自分都合かつ非合法で、債務者を闇に引きずり込もうとする貸金、まさしく「ヤミ金」というのは、そういうものです。


ヤミ金は消費者金融と違い、そのほとんどが「違法」です。

一部アニメなどで「借りたものは返す。これ当たり前」などと言っているのもありますが、ヤミ金に関しては返さなくて良いのが“当たり前“です。

最高裁判決にある通りです。

現在でも様々な名称を使って活動しています。

また近年はSNSの普及により「ひととき融資」など、借主の弱みに漬け込んだ"行為"を要求してきたり、「その"行為"を写したものをばら撒くぞ」と脅し、要求がエスカレートし、無限ループとなる事案も多発しています。

ヤミ金は「うちは合法なところ」「借りたあんたも捕まるよ」「お前が返さないのであれば、あんたの“周りの人達が迷惑する“よ」などと言ってくることもあります。

ヤミ金は非合法ですし、借主が逮捕されることも極例外を除けばほとんどありません。

そもそも様々な脅し文句を言ってくる者に構う必要はありません。

「返済を拒んだ際の嫌がらせが怖い」とお考えならば、私たちが貴方の味方になります。

被連協、全国の加盟団体、関連団体、機関がヤミ金を許すことはありません。

しかし、それでも「被害者からの声」が無ければ動けません。

私たちは、これまで様々な対策を打ち出したり、政府や国会への働きがけ、貸金業者への要請など様々行っていますが、全ては「被害者からの声」があって、動くことができます。

まずは私たち、もしくは最寄りの警察署にご相談ください。

「警察にも相談したんだけど…」という場合でも、ぜひご相談ください。

被害者に老若男女の区別はありません。

声を聞かせてください。

お気軽にご相談ください。


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