一度始めた債務整理でも、現在の生活に合致していなければ、その返済額を変更したり、別な手段を選択できる可能性があります。

例えば・・・

1.任意整理で決まった金額を支払うことが難しくなってきた。

2.整理内容が決まった当時は問題なかったが、病気や怪我、その他不可抗力によって現在の生活状況が変わってしまった。

3.今後支払う目処が付かず、返済が厳しい。

など、様々な事情があれば、その返済計画、もしくは「整理」という、

方針自体を見直すことができる場合があります。

ぜひ、ご相談してください。


一方で、近年その「返済」に関して、非常に困る状況も発生しています。

ぜひ、このままご一読していただければと思います。


不適切な債務整理、行っていませんか?!

一度始めた債務整理。

しかし、生活状況や関連状況で支払いが難しい場合もあります。

一度始めた債務整理でも、見直す、もしくは別な手段を講じることができる場合もあります。

一方で、近年様々な広告媒体はじめ、各種SNS等で「国が認めた借金減額法」「返さないでその借金」「過払金が戻ってくる」「あなたの借金、バレずに減額(もしくは帳消し)できます」など様々な謳い文句を掲げて、非対面、もしくは非現実的内容の債務整理によって、依頼者が更なる生活苦、もしくは何ら解決の目処がない処理を受けている被害が全国規模で多発しています。


例えば・・・

⚫︎遠方地よりネット広告でつながり、月18万も収入がないのに500万円の借金を任意整理でやり、1年もせぬうちに破綻するという2次被害。


⚫︎遠方地よりネット広告でつながり、ヤミ金の元金を払わされ、1件5万円以上の手数料を奪取されるという2次被害。


⚫︎LINEやZOOMで非対面のまま整理を依頼し、月々の返済が始まったが、自分の意見が果たして本当に理解されたのか疑問。


⚫︎複数の借入がある中で、一部の業者への債務整理だけ受任されてしまい、他の借入は一切放置されたがために、生活苦に何も変わりがない。


⚫︎弁護士、司法書士に依頼し、確かに月々の返済額は減ったが、弁護士、司法書士への依頼・報酬費用支払いにより生活が変わらないか、むしろ悪化した。


⚫︎破産を考えたが弁護士、司法書士に“言われるがまま任意整理“となり、月々の返済と依頼・報酬費用の支払いで、以前よりも生活が悪化した。


例を挙げればキリがりませんが、上記のような被害が全国で多発しています。

依頼者にとってはまさしく「藁にもすがる想い」で依頼したはずなのに、このような結果では「絶望」という言葉しか思いつかないかと思います。


弁護士の場合、日弁連より受任時の「対面面談義務及び債務整理事件処理の規律を定める規程)」など、ZOOMをはじめたとしたオンライン面談は認めず、「依頼者と直接会って受任する」が原則です。

対面義務に対し、「日弁連は時代に合わせた変化を」と“非対面を肯定する“ような発言をする一部弁護士もいらっしゃいますが、いずれにせよ、今この瞬間の原則は「対面する」です。


ただ、一番の問題点は会う会わないではなく、「依頼者の現実に、そぐわない対応策」を押し付けていることが最大の問題点です。

任意整理も破産も、一般に知られているメリット・デメリットもありますが、だからこそ今後の生活再建がより優位になる方法や約束事があります。

その“希望“をうち砕くどころか、債務者の生活再建を阻害し、自分が借りた以上の「債務」「弁済」を背負わせ、挙句人生をさらに狂わせるような行為に私たちは強い憤りを感じ得ません。


私たち被連協は、こういった弁護士、司法書士を「会わずの弁護士、司法書士」として問題視しています。

また、その対応対策に向けた方法を現在検討中です。

一度行った債務整理も、もう一度できます。

「でも依頼した方に、悪い、失礼でしょ・・・」と思うことはありません。

勘違いなさらないで欲しいのは、最も大切なのは「あなたの生活・命」です。

無理な返済は今すぐにご相談ください。

被連協は見過ごしません。

全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会

大阪府大阪市北区西天満4丁目6番3号
第5大阪弁護士ビル3階 大阪いちょう会内

TEL:06−6361−0546  FAX:06−6361−6339 
Powered by Webnode Cookie
無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう