債務整理における生活苦
債務整理に関して、各種SNSや広告媒体などでこんな広告見かけませんか?
ーーーー例ーーーー
⚫︎国が認めた借金減額方法!
⚫︎過払金がある可能性があります!
⚫︎借金をゼロにできる可能性があります!
⚫︎払わないでその借金!!
⚫︎借金減額診断
ーーーーーーーーーー
今、このような広告を打ち出している事務所に依頼し、
「無理な債務整理で生活がさらに困窮した」
と言うご相談が数多く寄せられています。
こんな整理ありませんか?
1.自己破産を依頼したかったのに「任意整理」で決定、または整理するよう説得された
任意整理も自己破産も、全ては生活再建の為の手段です。
どちらかが良くて、どちらかが悪いなんてことはありません。
現実に合致した正しい手段こそ、早期の生活再建が行えます。
2.ヤミ金の元本、もしくは一部だけ支払うように言われた
平成20年の最高裁判決でヤミ金を始めとした「高利貸し」、「非合法利息貸付」は、返済の義務がないことが示されています。
弁護士、司法書士が「1円でも良いからヤミ金に返しなさい」と言うことは決してあり得ません。なぜなら法的根拠が皆無だからです。
3.借金返済や依頼費用を支払うのに、また借金した
整理内容に間違いなく無理があります。通常の整理ではありません。
4.依頼費用が払えず、弁護士、司法書士が辞任する、もしくは既にしてしまった
依頼費用や成功報酬に問題がある可能性があります。直ちにご相談ください。
5.借金返済や依頼費用支払いのため、生活が困窮、もしくは家計が厳しい
整理内容に無理がある可能性があります。まずはご相談ください。
そのままの家計状況では、経済的にも精神的にも、大きな負担であるかと思います。
6.法テラスなどを利用させてくれず、事務所との直接契約になった
法テラスという制度は家計状況や収支、生活状況によっては利用できます。
また、依頼費用などで負担が軽減する場合もあります。
7.オンラインで受任(依頼の受諾)が決定した。
弁護士には対面義務があります(日弁連規程第4条)。
これは弁護士は原則、受任前に依頼主に対し、債務整理によって依頼主が被る可能性のある事項を、受任する弁護士自らが直接、依頼主と個別に説明しなくてはならないからです。
また司法書士には、日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針」において、受任に際し「依頼者本人との面談が必要である」と定められています。
8.既に依頼し、実施中の債務整理だが、返済計画を見直したい
既に依頼している債務整理でも、内容や方法、または当初依頼した事務所に辞任を求め、相手方が受け入れてくれれば、他の弁護士、司法書士に依頼できる場合もあります。
まずは、ご相談ください。
9.報酬の相場がわからないが、報酬の支払いに困っている
報酬金額は、各事務所によって違いますが、現在依頼した債務整理報酬で、支払いが難しい場合は、直ちにご相談ください。
前述の通り、家計実態によっては「法テラス」などの利用を提案できます。
10.ヤミ金等の一部借入の受任を拒絶され、整理内容が中途半端になった
借入や借金に例外は原則あり得ません。
全ての債務を整理してこそ、早期の生活再建が期待できます。
受任内容を選択、もしくは一部を拒絶するというのは、原則考えられません。
直ちにご相談ください。