債務整理に関して、各種SNSや広告媒体などでこんな広告見かけませんか?


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今、このような広告を打ち出している事務所に依頼し、

「無理な債務整理で生活がさらに困窮した」

と言うご相談が数多く寄せられています。


こんな整理ありませんか?

1.自己破産を依頼したかったのに「任意整理」で決定、または整理するよう説得された

任意整理も自己破産も、全ては生活再建の為の手段です。

どちらかが良くて、どちらかが悪いなんてことはありません。

現実に合致した正しい手段こそ、早期の生活再建が行えます。

2.ヤミ金の元本、もしくは一部だけ支払うように言われた

平成20年の最高裁判決でヤミ金を始めとした「高利貸し」、「非合法利息貸付」は、返済の義務がないことが示されています。

弁護士、司法書士が「1円でも良いからヤミ金に返しなさい」と言うことは決してあり得ません。なぜなら法的根拠が皆無だからです。

3.借金返済や依頼費用を支払うのに、また借金した

整理内容に間違いなく無理があります。通常の整理ではありません。

4.依頼費用が払えず、弁護士、司法書士が辞任する、もしくは既にしてしまった

依頼費用や成功報酬に問題がある可能性があります。直ちにご相談ください。

5.借金返済や依頼費用支払いのため、生活が困窮、もしくは家計が厳しい

整理内容に無理がある可能性があります。まずはご相談ください。

そのままの家計状況では、経済的にも精神的にも、大きな負担であるかと思います。

6.法テラスなどを利用させてくれず、事務所との直接契約になった

法テラスという制度は家計状況や収支、生活状況によっては利用できます。

また、依頼費用などで負担が軽減する場合もあります。

7.オンラインで受任(依頼の受諾)が決定した。

弁護士には対面義務があります(日弁連規程第4条)。

これは弁護士は原則、受任前に依頼主に対し、債務整理によって依頼主が被る可能性のある事項を、受任する弁護士自らが直接、依頼主と個別に説明しなくてはならないからです。

また司法書士には、日本司法書士会連合会「債務整理事件の処理に関する指針」において、受任に際し「依頼者本人との面談が必要である」と定められています。

8.既に依頼し、実施中の債務整理だが、返済計画を見直したい

既に依頼している債務整理でも、内容や方法、または当初依頼した事務所に辞任を求め、相手方が受け入れてくれれば、他の弁護士、司法書士に依頼できる場合もあります。

まずは、ご相談ください。

9.報酬の相場がわからないが、報酬の支払いに困っている

報酬金額は、各事務所によって違いますが、現在依頼した債務整理報酬で、支払いが難しい場合は、直ちにご相談ください。

前述の通り、家計実態によっては「法テラス」などの利用を提案できます。

10.ヤミ金等の一部借入の受任を拒絶され、整理内容が中途半端になった

借入や借金に例外は原則あり得ません。

全ての債務を整理してこそ、早期の生活再建が期待できます。

受任内容を選択、もしくは一部を拒絶するというのは、原則考えられません。

直ちにご相談ください。


全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会

大阪府大阪市北区西天満4丁目6番3号
第5大阪弁護士ビル3階 大阪いちょう会内

TEL:06−6361−0546  FAX:06−6361−6339 
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