無理な債務整理被害の対策について

2024年01月19日

先日行われました「全国クレサラ生活再建問題対策協議会総会」において、近年拡大する「「大量広告事務所」による債務整理二次被害」、当会で言うところの“会わずの弁護士、司法書士“に関しての対策決議がありました。

この被害に至る経緯として、

・各種SNSやネット広告などで見つけた、弁護士、司法書士等に依頼した。

という経緯が目立ちます。


その先の被害例として

1.依頼時に複数社からの借入があるのにも関わらず、一部もしくは事務所側より指定されたもののみの債務整理が実行、もしくは依頼者本人の意思と違う整理が行われた。

・非現実的返済計画を決定され、日々の生活、家計に多大な影響を及ぼしている。

・法テラスの利用を希望、もしくは一切知識として告知されず、弁護士等事務所との直接契約(高額報酬等)となった。

・自己破産相当の家計状況であるのにも係わらず、無理な債務整理が選択された。

・非現実的債務整理内容と依頼報酬の支払いから、最終結果として家計が崩壊。

・依頼者にとって二重どころか、それまでの返済と合わせて過重な負担となる。

・月々の借入に関する返済額は減少したが、依頼した弁護士(司法書士)への手数料等が多大に請求され、その支払いができない。もしくは支払いが履行できず、受任が一方的に破棄されてしまった。

・依頼した弁護士(司法書士)より返済に関する助言等があったが、「元本を払え」「とりあえず利子だけ払え」など依頼者の財政状況を無視して返済を勧められる。


これらは、ほんの一例です。

借入額によっては依頼時点で債務整理が難しい、もしくは非現実的でしかない場合も多くあります。

その際に、通常の弁護士、司法書士であれば、依頼者本人が「任意整理」等を熱望していたとしても、その計画が極めて難しい、厳しいなどお伝えします。

それを行うためにも受任側が依頼者と直接対面で話し合い、借入書類(督促状)なども精査して依頼者の生活再建をより早く、正確に実行できるように手を尽くします。


もし依頼者が遠方地であり、受任側が直接会うことが難しい場合には依頼者が在住する地域の弁護士会、もしくは法テラスなどの利用を勧めるなど、適切な対応を行います。


いずれにせよ、先に申し上げた被害が拡大する根幹たる原因として、「受任側の不適切な対応」が原因の一つであることに違いはないでしょう。


今回の決議を受けて、被連協でも「会わずの弁護士、司法書士被害」の全容解明、対策推進等を、クレサラ対協と連携の上、一段と強めてまいります。

今後も被害相談、通報などございましたら、被連協にまでご連絡ください。

全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会

大阪府大阪市北区西天満4丁目6番3号
第5大阪弁護士ビル3階 大阪いちょう会内

TEL:06−6361−0546  FAX:06−6361−6339 
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