もしも何かあったとき、お役に立てれば幸いな情報です。

自己破産って、どれくらいの借金でするもんなの?

具体的には「現在の借金を支払いながら、安定的な生活をできるか」が一つの起点になります。

例えば、借金の額が100万円以下でも、現在の収入が限りなく低かったり、病などで「生活保護」を受給している等々、借金額よりも現在の家計状況や年齢、体調に左右されることもあります。

反対に借金が1億円あっても、年収が安定的に返済しながら生活も十分に送られるのなら、自己破産を検討しないかと思います。

金額よりも体調等含めた家計状況、これがミソです。

お金がないと弁護士に依頼できないの?

出来ます。「法テラス」という制度があり、収入要件等をクリアすれば制度を利用することもできます。

詳しくは地元の弁護士会や法テラス、被連協に問い合わせてみてください。

「金がなければ債務整理さえできない」なんてことは、絶対にあり得ません。

借金返済を迫られて、暴力等を振るわれた。借りた自分が悪いの?

暴力はいかんですよ、暴力は。

他にも肉体関係を求められたり、それを撮影して「SNS に流出させるぞ」と脅してくる人もいることが確認されています。

いずれにしても過剰な態度(怒鳴られたり、無理やり自宅に押し入ったり)、暴力行為、その他危険を感じたりした場合、まずは警察に通報、弁護士や当会への相談が急務です。

特にSNSを利用した貸付、知人や個人間での貸し借りは、こういった暴力的対応を取られたりすることも話に聞きます。いずれにせよ、危険を感じたら、生命と身体を守る行動を取ってください。

相談したいけど、仕方やうまい方法が分からない。

そんな時は当会「被連協」にご相談下さい。

また上記の暴力的対応があれば警察。特に平日の日中に、地元の所轄警察署へ相談に行くのがベストと言われます。日中が難しいのなら、事前に電話して、相談に行きたい旨伝えておくのもベストかと思います。一番ベストなのは、その場で「110番」だと思います。

また、地元の弁護士会、司法書士会に相談に行くのもアリです。

都道府県名等で「〇〇弁護士会」「△△司法書士会」と検索すると簡単に出てきます。

事情によって「通報し辛い」「弁護士会に行き辛い」という方は。まずは当会にご相談ください。

借金の相談をしたいけど、地元で話すと噂が広まりそうで怖い

まず、全国各地にいる弁護士、司法書士には「守秘義務」と言うものがあります。

また、当然ながらそういった先生方をサポートする「事務員」にも同様のことが求められています。

さらに被連協、当会加盟団体もまた、同様に「守秘義務」「秘密厳守」を第一にして活動しています。

つまるところ、どこに相談しても「秘密」は守られますが、一方で”相談”から具体的解決に向けて「依頼」を行うとすれば、当然先生方と会って、現在の生活状況や債務状況の説明等必要になります。

また、弁護士には「面会義務(日弁連債務整理規定より)」があり、面会を必要とされます。

つまるところ、地元で相談したほうが生活実情も伝わりやすく、万が一債権者が押し掛けてきたとき、すぐに報告・対応をお願いしやすい、そういったことを考えたときに、必然的に「地元で相談」となるかと思います。

破産管財人って何?敵なの?味方なの?

通常、自己破産を申立する場合、裁判所から「破産管財人」という方が選任されます。

その正体は、なんと”弁護士”です。

破産管財人の任務は、破産申立を行った人(「申立人」と言います)に隠している財産や、借金をした理由におかしな点(ギャンブルや多額の無駄使い等々)がないか、本当に申立人が自己破産することによって生活が再建目指せるのか等々を調査します。

状況によっては、他にも様々な任務があります。

ただ言えることは「申立人の破産を阻止」するわけではなく、代理人弁護士(破産を依頼した弁護士)と同じ目線から申立人を見るのではなく、別な目線から申立人の破産が理に適うのか、はたまた別な道もあるのか、と「見守る」ことが任務の一つなのかな、とこれを書いている私は思っています。

管財人がついたから破産できないわけではありません。懇切丁寧に、しっかりと説明して正直に話すことこそ、一番の「破産」に向けた近道です。

この行為は申立代理人弁護士に依頼する場合も同じです。嘘や隠し事をしない、「代理人」としてお願いするからこそ、信頼関係が大切です。

つまり、管財人にもまた同様に、しっかりと説明すれば「敵」だと先入観で決めつけていたとしても、強い「味方」に感じるかと思います(あくまで個人的意見ですが)。

ちなみに、書き出しで「通常破産をする場合」と書きましたが、管財人がつかない「同時廃止(同廃)」という申立方法もあります。

ただ、申立人が好きに選べるわけでは決してありません。

「同廃」か「管財」か、考えるのではなく「借金を何とかしたい」という強い意志が最大限必要です。

債務整理すると身分証でわかるの?

身分証に記載されません。

まず、公的なもので記載されるのは「官報」というものです。

これは裁判所を通す「自己破産」「個人再生」が対象で、官報に記載することで法的な効力を決定づけます。

民間レベルでは、債務整理を行った時点で、貸金業社が登録している信用機関、銀行が登録している信用機関、それら「信用情報機関」に登録されます。登録されることで5~10年間借入ができなくなることになります(いわゆる「ブラックリスト」) 。これは破産だけでなく「任意整理」も対象になります。

ここまでで言えるのは「住民票や免許証、その他証明書に記載されることはありません」です。

もし、「破産したら戸籍とかに書かれて家族・親戚にばれる」と考えているのなら、それは誤りです。

そもそも「官報」ってなに?

官報というのは、日本国政府で発行するもので、「破産」等以外にも法改正に関すること、海外政府との書簡に関すること、政府調達に関すること等、様々なものがいっぱい、本当にいっぱい書かれています。

ちなみに、極まれに官報の説明をすると「身体に良いやつ?」と質問されることがあったりなかったりしますが、”漢方”ではありません。

破産したら人生お終いですか?

破産は法律(破産法)に則って行われる、法に基づいた措置です。

破産をすることで、生活再建を目指します。

ブラックリストになれば、確かにクレジットカードも使えない、ローンも組めない等、社会的に「キツい」と思われる方もいるかもしれません。

ただし、そもそも日々の生活がままならない状態で返済をしているのならば、その時点で生活破綻であるかと思います。

日々の返済から解放されれば、今まで支払っていた分で貯金をしたり、好きなものを食べたり、自己成長にお金を使えたり、たまった貯金で高価な買い物をしたり、無理のない範囲で生活が持続、もしくは発展ができる可能性があります。

そういった方々を大勢見てきましたし、当会の場合、そういった経験をして今を生きている「仲間」が大勢います。

破産は「人生の終わり(棒に振る)」訳ではなく、壊れかけていた、壊れていた人生を「やり直す」大切な手段です。

また、ブラックリストも永久に続くわけではなく、5~10年で信用情報機関の掲載が終了する旨、発表されています。

破産は人生をやり直すための手段。そのことだけは、絶対に間違えないでください。

他にも「任意整理」や「個人再生」という手段もあります。

借金でお困りであれば、当会にいつでも気軽にご相談下さい。

全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会

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